2023年10月27日 名簿閲覧申請

さまざまな疑問点を投げて回答をいただきました。選管の方には時間を余計にとってしまいすいません。そして丁寧な説明をしていただきありがとうございます。

申請については予約制で、すでに何人かの方が行うようです。我々が行えるのは来週です。条件によって書式がいくつかあり、わからなかったので他の方が行っているのと、できる限り同じようにしたいと申し出ました。閲覧地域は全域か投票区も指定できるようです。自身の投票区としました。10月30日追、1人がかける時間について?長い人で1日。なので予約制とのこと。

書式上こちらが記載すべき箇所に管理体制があったのですが、いつまでどう保管するか、どうやって廃棄するかです。廃棄手段にていてはシュレッダーより焼却が一般的とのことでした。また、紙に書いて持ち出す場合は選管側でコピーを取るとのことです。流出時の判定の手がかりにはなりそうです。

ただ、一度第三者に渡った段階で、例えばその紙をデジタル化したら、そうした話は、個人情報保護法の第三者譲渡相当が有効にならない以上、ここまでの体制が法的な限界かなと思います。デジタルデータの消去で議論している証跡にまでは、紙ベースでは踏み込めにくいです。

監視体制についてもレクチャーしてもらいました、説明を聞いていき役場内で法を順守する職員の皆様を利用するというのは、密室で監視カメラを使うよりもむしろ安全かなと思います。

あと何故生年月日が必要なのか、これは3か月更新なので、選挙日にその段階に到達したかがそこから判断するためとのことでした。デジタル化して逐次抽出であれば逆に必要なくなっていく項目かもしれません。

さらに町側で条例等での制約をできないかと聞きましたが、これは適応ポイントを探すのは厳しそうでした。

ちなみに、複数枚で5人以上閲覧できるかどうかや、拒否可能とのこと、過去そうした大人数があったかについてはなかったようです。拒否項目の基準も決まっておりますとのことです。

報告書内で推奨されていた対策

②立候補予定者に対する説明会において、選挙人名簿 の 抄本の閲覧 は公職選挙法の定めに従い、 事務処理要綱に 基づいて行うべきことを 説明 する とともに、閲覧申出者に対し個別に説明する。
③選挙人名簿 の 抄本の閲覧申出者や閲覧者の持物にパソコンや携帯電話など、禁止されている行為に結びつく機器を所持していないかを確認 し、所持していた場合はその使用が禁じら れていること説明 する。
④閲覧場所に 書記を立ち会わせるか、 カメラを設置し、適宜 閲覧の 状況 を 確認する 。
⑤閲覧場所からの閲覧者の出入を確認し、退出時には閲覧方法や閲覧事項を 現認 して 確認する。
⑥閲覧により選挙人を筆写した成果物が申出書に記載の閲覧範囲にあることを確認し、必要に応じてその複写を保管する。

説明いただきました、4について、カメラではなく職員一丸となりました。頑張ってます。

なお、①書記に対する 研修ももちろんです。あとは実践。

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