2023年11月01日 名簿閲覧

活動

名簿閲覧に行きました。場所は何処かと思えばいつもの受け付け部分を覆い隠すという形です。椅子5つが限界なので、それが5人とのことです。つまり正面には職員の方々がいっぱい監視漏れはなさそうです。

本人以外の閲覧者の確認はマイナンバーカード等を提示してコピーを取ってもらいます。その後、事務処理要綱の説明へ、ここで筆記用具をもってきたのですが、記載する紙は役場側で用意した選挙人名簿閲覧時書き写し用紙とのこと、トレーシングペーパーは使えません。

そして役場は閲覧時書き写し用紙をコピーという形です。実は、このコピーの管理状態が気になっていました。下手をするとどこかに紙がいっぱいです。まぁでも問題が発覚時の証拠なので普段使うことはない場所での保管が可能です。事前申請時の管理項目、ここに廃棄する期間を指定しているのであれば、そこまで保管といった感じで臨んだ考え方でしたが、役所側は違う見方で、特別職は任期があるので責任を追及するためであれば、その任期までであればという考えでした。

1つ前回、私は法律でだめなら条例のどこかにと言ってしまったのですが、要綱という手段もあるのですね。具体的に法とか条例とかで尋ねずに、ルールなどの言葉で質問すればよかったと反省です。これであれば町で改善可能なのでここに入れれることを検討するというのもあります。管理方法の要綱とかに廃棄報告とかあればなおよくなるのでしょうか。

そして、この名簿には実は載らない方法があるとのことを教えてもらいました。ただ、現在の利用法とは違うのでそのまま使うのは無理そうです。しかし、これで住民データのオプトアウトへの可能性も見えたと思いました。

※メモはとれないので記憶を頼りに臨んだのですが、突発的な別のイベントがまた複数発生してしまい曖昧なところもありすいません。

タイトルとURLをコピーしました